相続とは亡くなった人の財産を承継すること

遺言書相続とは亡くなった人の財産を承継すること

相続対策は、ライフプランの最終を飾ります。残された遺族が安心して生活できる生活保障の仕組みを整えた後、だれ(遺族)になに(遺産)を残すのかを考えることが大切です。

人が死亡するとその人の財産は相続人に継承されますが、遺産よりも借金(債務)が多い場合は 「相続の放棄」をすることが出来ます。放棄すると、初めから相続人でなかったものとみなされます。
その結果、遺産も借金(債務)もどちらも継承しないことになります。

もし、故人(被相続人)の借金を含めた遺産が正確にわからない場合は、故人から継承する相続財産の限度で故人の債務の支払いをするという留保つきの「限定承認」というのがあります。相続人が複数いる場合は、全員が必ず共同で行わなければなりません。

「単純承認」は手続きは必要ありません(何もしないと単純承認したことになります)。相続放棄と限定承認は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きを行う必要があります。

遺留分

「遺留分」とは、法定相続人が意思表示すれば、必ず遺産を確保できる一定の割合のことをいいます。遺留分の権利を持つ者は、法定相続人のうち配偶者、子ども、直系尊属(父母など)だけで兄弟姉妹には遺留分はありません。

その割合は直系尊属のみが相続人である場合には故人の遺産の法定相続分の3分の1、その他の場合は故人の遺産の法定相続分の2分の1となります。ということは、子どものいない配偶者には、対策を行わないと全ての遺産を残すことは出来ないことになります。

最近の状況としては離婚、再婚、核家族化など、家族構成の複雑化により、相続での争いごとが多くなっています。一度ご自身あるいは周りの家族を考えてみてください。

遺産分割
  • 遺言書がある場合には遺言書に従って分割します。 (指定分割)
  • 遺言者がなければ、相続人全員による遺産分割協議を行って遺産を分割することになります。(協議分割)
  • 全員の合意により遺産分割を決定します。
  • 協議がまとまらない場合には家庭裁判所に「調停の申し立て」を行います。
  • 最終的には「審判」により分割されます。

現実には分割協議がまとまらないまま、弁護士に依頼し3年~5年にもわたって、話し合いをしているケースがよくあります。

結果的には、法定相続どうりに分割されるケースが多く、それまでの時間、人間関係のストレス、費用、資産の目減りなどを考えると大変ムダな事をやっている例があります。

相続財産のほとんどが現金であれば、分割はある程度容易ですが、不動産の場合はそうはいきません。

例えば、不動産が複数あるのであれば、相続人で分けることも出来るでしょうが、その不動産の価値がそれぞれ大きく違う場合(ほとんどがこのケースです)、相続人が多数いるにもかかわらず相続財産が不動産ひとつだけという場合には分割が非常に難しくなります。

何も相続税が掛かる方だけが相続でもめているわけではありません。最近は逆に税金は掛からないが分割でもめているケースが多いのも事実です。

そのような場合に争いを避けたいがために「相続人で平等」という内容を遺言に残した場合、不動産は「共有」状態になり、売買することも利用することもままならない状態になってしまいます。

私たちは大切な財産を守るために、財産診断を行っています

一見、何も問題がないように見えても、土地価格下落、家賃下落、空室発生などで債務超過になっている場合があります。相談は相続前にした方がより効果が発揮します。

財産の状況を把握する 「現在の財産状況がどうなのか」「相続は」「子ども達への残し方は」など、実際に発生した時でないと気づかないことがあります。 なかなか相談しづらい部分ではありますが、これはやはり残された者への思いやりとしてきちんと対応してください。 親からの目線、子どもからの目線そして奥様からの目線はそれぞれ違った角度があるのが現実です。

財産形成や資産の組み換え、リスクを回避するための戦略を立てる 財産形成や資産の組み換え、そしてリスクを回避するための戦略を立てることは重要です。 人によって目的は様々です。長男にたくさん残したい、寄付したい、税金を減らしたい、収入を増やしたいなど、その人によって対策は変わってきます。

適切な対策や方法論を選択しそれを実施すること 何もしないという選択肢もあります。ただし、その時は「何もしない」ということをしっかりと理解、納得した上で選んでください。 何かをやりたいが何もしない。やらないといけないとわかっているが何もしない。これは一番避けたいことです。お客様のご希望をお聞きし、複数のプランを提出いたします。それぞれのメリット・デメリットを財務、税制、法務、次世代の相続などを十分考慮し最適なプランをご一緒に検討し、実行支援したいと思います。

相続発生後相談

まず何をすべきでしょうか

  • 1週間以内 死亡届の提出他
  • 2週間以内 世帯主変更届の提出
    年金受給権者死亡届
    遺族年金等の変更手続き
    介護保険受給者証返却
    老人医療受給者証返却
  • 3ヶ月以内 遺言の有無の確認
    相続人の確定
    財産調査及び概算評価
    相続放棄・限定承認の申立
    (借金が把握できない場合は期間伸長の申立)
  • 4ヶ月以内 準確定申告
    遺産分割協議
  • 10ヶ月以内 相続財産の評価、測量確定
    遺産分割協議書の作成
    相続税申告書の作成
    相続税の申告、納付
  • 10ヶ月以内、以降 相続財産の名義変更
    不動産等の管理、売却、その他処分
    遺留分減殺請求(1年以内)
    生命保険の受取(原則2年以内)
    相続税の還付請求(5年以内)

◎遺産分割協議がまとまらない場合のデメリットがあります。

  • 何年も放置して万が一相続人が死亡したら、その家族も相続人になります。
    (関係者が増えると益々分割協議が大変になります。)
  • 税額軽減などの特例が使えなくなります。
  • 名義預金などが凍結されたまま下ろせなくなります。
  • 不動産の価値が下がる恐れがあります。
よくあるご相談例
  • 遺言書が出てきた場合はどうしたらいいのでしょうか。
  • 遺産分割協議が成立後に遺言書が発見された場合はどうなるのでしょうか。
  • 遺産分割にあたり、相続人の中に未成年者がいる場合はどうすればいいでしょうか。
  • 親が亡くなった場合、相続放棄をしても未支給年金の請求は出来ますか。
  • 父が亡くなりましたが、かなりの借金があるみたいです。相続をしたくないのですが。
  • 父の遺言書が2通見つかりましたが、どちらが有効ですか。
  • 遺産分割協議書で銀行預金の払い出しが出来ますか。
  • 相続があったのですが、どのくらいの財産があるかわからないため銀行に聞きに行きましたが教えてくれません。どうすればいいでしょうか。
  • 生命保険は相続財産になりますか
  • 親の遺言で子2人のうち、「全財産を相続させる」と指定された長男が先に死亡した場合、その遺言は有効でしょうか。

相続を争続とさせないために

相続が発生すると多くの事をしなくてはいけません。例えば、お葬式、役所などの手続き関係、残された財産をどうするか。

生前に遺言書を残しておけば、それに基づいて分割することができますが、正しい遺言書を作成していますか。

家族を守るため、大切な人を守るための条件は大丈夫ですか。場合によっては、相続しない方がいい場合もありますよ。

具体的な提案内容
  • 相続税の圧縮の為の不動産企画提案(税理士との共同作業)
  • 資産の見直し、組み換え
  • 保険の見直し(生保・損保)
  • 円満な分割対策提案(生前贈与、遺言書作成援助等)
  • 土地の有効活用、事前売却、借地対策
  • リスクの発見及び分析、対策

料金55,000円~ (提案書提出、説明)
(不動産が多い場合は別途資料代などの実費をご負担下さい)

各士業の先生方や各種関連業者との提携

FPミクスルパートナーズは相続により想定される多種多様な相談事に対応するため、各士業の先生方や各種関連業者との提携を交わしております。

ファイナンシャルプランナーの役割とは、公正・中立にいかにスムーズに気持ちよく引き継ぐ資産をどう分けるかを(相続人皆さん全員にお会いして)調整する仲介役です。

お客様からの相談に対してひとつの窓口ですべてが対応できることが何よりのサービスと考えています。

「どこに相談したら良いのか分からない」そんな時は迷わず私たちにご相談下さい。

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